CEI MEDIAよりナレッジ記事の一部公開
過半数代表者選出、意見集約及び周知方法
第1
過半数代表者の選出
1.各事業場(36協定締結の事業場)ごとに、過半数代表者を選出。
法人単位ではなく、事業場単位で選出します。通常、36協定は事業場単位で毎年適法に届出ているはずから、36協定の事業場単位となります。
2.立候補者を募り、直接信任投票という方法。
3.各事業場の職場をいくつかのグループに分け、その中で委員を1名選出してもらい、その委員の集まりである委員会で過半数代表者を互選により選出という方法。
(間接選挙)
4.立候補できる者、信任の意思表示できる者事業場単位で、その事業場における全労働者(学校法人と労働関係にあるすべての者、教員、非常勤講師、アルバイト、パート、TA・RA)に立候補及び信任の意思表示の機会が与えられ、民主的な方法により選出されたものである必要があり、それで足ります。
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