CEI MEDIAよりナレッジ記事の一部公開
Q&Aのご紹介
Q.
来年度新卒採用内定者に対し、他県にある当法人の施設見学を予定しています(任意)。概要は現場の業務の様子を知っていただくとともに、業務の説明などです。
インターネット等で入社前研修は労働時間とみなされる旨の記事を見たことがありますが、施設見学も労働時間とみなされるのでしょうか?
また、当日の交通費は法人で負担する予定ですが、この対応で問題ありませんか?
A.
施設見学は強制ではない(任意)とのことですので、使用者の指揮命令下にあるわけではなく「労働時間ではない」と判断できます。
また、交通費の支払いがあるとのことですが、参加しなくてもよいという前提がある以上、問題ないと思われます。
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